案内板の設置要件

設置施設(場所)の公道に面し、ドライバーが視認できる位置に設置すること。
デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したもの及び当該申請案件の充電インフラ補助金においてセンターが認めたものであること。
案内板寸法は500mm × 500mm以上であること。
公道の上下線から視認できる位置および高さに設置すること。
公道に対し、案内板の設置方法は、以下のとおりにすること。
案内板が両面の場合は垂直
案内板が片面の場合は平行
固定されていること。

詳細は、ホームページに掲載の手引きをご確認ください。