助成対象設備設置に関する土地の許諾書は提出の必要がありますか?
令和7年度事業においては、助成対象設備設置(充電設備等)に関する土地の許諾書の提出は必要ありません。
なお、許諾書の提出は必要ありませんが、
申請者が所有していない土地に充電設備等を設置する場合は、必ず土地の利用に関する許諾を土地の所有者から得てください。
注意点
設備の設置に関し、申請者は設置する土地の使用権限を有していることを十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。設備設置後に土地の使用権限がなく設備を撤去する場合には、公社は申請者に対して保有義務期間違反との理由で助成金の返還を求める場合があります。